土地家屋調査士の業務内容:建物に関する表示登記
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土地家屋調査士の業務を説明する中でよくでてきる表示登記には、土地に関するもの以外にも、建物に関するものがあります。
建物に関する表示登記では、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されます。建物においては、表示登記が必要な場合は7つです。
1つ目は、建物を新築したときです。
建物を新築した場合や未登記の建売住宅を購入した場合には、1ヶ月以内に表示登記の申請をする必要があります。
2つ目は、建物の増築や一部取り壊しがあったときです。
建物の増築や一部の取り壊しがあった場合には、1ヶ月以内に表示変更登記をする必要があります。
3つ目は、建物を改築したときです。
例えば、居宅を事務所に変更した場合や、一部の木造部分を鉄骨に改築した場合です。この場合には、増築と同じように1ヶ月以内に表示変更登記の申請が必要です。
4つ目は、建物を取り壊したときです。
建物の全部を取り壊したり、建物全部が焼失したりした場合には、1ヶ月以内に滅失登記の申請が必要です。
5つ目は、区分建物を新築したときです。
区分建物とは、マンションなどの集合住宅のことです。
新築の集合住宅の区分を所有した場合には、建物を新築したときと同じように表示登記が必要で、区分建物表示登記の申請を1ヶ月以内にする必要があります。
6つ目は、建物を区分したときです。
これまで普通建物としていた1棟の建物を区分して、数個の建物にする場合には、建物区分登記の申請が必要です。
7つ目は、別棟の建物を新築したときです。
既に登記がしてある建物とは別に、物置などを新築した場合には、付属建物新築登記の申請が1ヶ月以内に必要です。
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この記事のカテゴリーは「土地家屋調査士登記」です。2007年12月17日に更新しました。
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この記事のカテゴリーは「土地家屋調査士の業務」です。2007年10月22日に更新しました。
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