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土地家屋調査士に境界線を定めてもらう

土地家屋調査士に相談する場面で、土地の境界線に関するものがあります。
土地の境界線は、その土地の所有者が勝手に定めるわけにはいいません。
専門家である土地家屋調査士に調査・測量を依頼して定めてもらいましょう。

土地の境界線は、その土地に境界標を設置することによって、誰にでもわかるように示すことができます。

境界標とは、排他的に使用できる範囲を所有する土地に示したもので、一筆の土地の堺の屈曲点に設置される標識になります。

わかりやすくいえば、隣の人の所有する土地と自分が所有する土地の境界線を引く際の目印です。
土地を取得した場合には、必ずこの境界標を設置することを忘れてはいけません。

たとえ登記上は自分の所有地になっている場合でも、境界標が設置されていなければ明確な境界線を引くことができず、隣の人との間にトラブルが生じることもあります。

隣の人やその他誰にでもわかるように、自分が利用できる土地の権利の範囲を示すことは、土地管理上重要なことです。

土地家屋調査士に依頼すれば、境界線を引くにあたって重要となる地積測量図を作成してもらえます。
土地の登記とあわせて依頼しておけば、何か土地に関するトラブルが発生しても、安心して自分の権利を主張することができます。

この記事のカテゴリーは「土地家屋調査士の業務」です。
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この記事のカテゴリーは「土地家屋調査士試験」です。2007年10月22日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「土地家屋調査士試験」です。2007年10月22日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「土地家屋調査士の業務」です。2007年10月21日に更新しました。

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